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仙台高等裁判所 平成4年(行コ)7号 判決

福島県いわき市常磐下湯長谷町道下二九番地五

控訴人

株式会社 ジャパンオール

右代表者代表取締役

市川之一

右訴訟代理人弁護士

鈴木謙吉

同県同市平字菱川町六-三

被控訴人

いわき税務署長 市川健太

右指定代理人

中絛隆二

阿部洋一

齋藤正昭

庄司勉

主文

本件控訴を棄却する。

訴訟費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴人は、「原判決を取消す。本件を福島地方裁判所に差し戻す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文と同旨の判決を求めた。

当裁判所も本件訴え不適法として却下すべきものと判断するが、その理由は、原判決「事実及び理由」に記載のとおりであるからこれを引用する(但し、原判決二枚目裏二行目から四行目にかけて「当裁判所に顕著であり」とあるのを、「当事者間に争いがなく」と改める。)。

二  よって原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について民許法九五条、八九条、行訴法七条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 豊島利夫 裁判官 田口祐三 裁判官 菅原崇)

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